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住宅建築オモシロ講座
住宅建築において、あなたが失敗しない為にも絶対に必要な事とは何だと思いますか?

建築業界とはとても不思議な業界です。もし、あなたが3社以上の建築会社やハウスメーカー、工務店などに出向き、見積やプランニングを経験されている方なら少なからず感じておられる方も多いことでしょう。
そしてこれまで様々なクライアントをサポートしてまいりましたが諸費用について忘れている方が多い事にもビックリしました。せめてライフラインの確保の為の諸費用や登記などに掛かる費用は最低限抑えておきましょう。
また、私も仕事柄、他社様の見積書を拝見させていただく事が多々ありますが、その項目やクライアントに対する説明の仕方も様々なようです。それに加え、私はインターネット上の情報を調べる事もおそらく多い方だと思いますが毎回驚かされるばかりです。だからこそ、あなたにも知っておいて頂きたいことがあります。
今後、新たに発見する事もたくさんあるでしょう。
是非何度も見ていただきあなたの安心で豊かなマイホームライフ実現の為にお役立て下さい。
是非何度も見ていただきあなたの安心で豊かなマイホームライフ実現の為にお役立て下さい。
まぎらわしい2つの『住宅性能○○』
住宅性能保証制度・・・
財団法人住宅保証機構やジャパンホームシールド、日本住宅保証検査機構(JIO)などの保証機関によって住宅における瑕疵(かし)をある一定期間保証するといった制度です。
法律によって、10年間の瑕疵保証に関しては全ての建築会社に義務付けられています。(自社保証、供託を問わない)
「瑕疵(かし)とは?」
「瑕疵」とは、一般的にキズや欠陥のことをいいますが、法律上は「請負契約で定められた内容や建物として通常期待される性質ないし正常を備えていないこと
財団法人住宅保証機構やジャパンホームシールド、日本住宅保証検査機構(JIO)などの保証機関によって住宅における瑕疵(かし)をある一定期間保証するといった制度です。
法律によって、10年間の瑕疵保証に関しては全ての建築会社に義務付けられています。(自社保証、供託を問わない)
「瑕疵(かし)とは?」
「瑕疵」とは、一般的にキズや欠陥のことをいいますが、法律上は「請負契約で定められた内容や建物として通常期待される性質ないし正常を備えていないこと
住宅性能表示制度・・・
住宅性能表示制度には設計時の『設計住宅性能評価』と建築完了時の『建設住宅性能評価』(最低限場検査4回)があります。
評価項目は、1.建物の強さ、2.火災時の安全性、3.劣化対策、4.維持管理(水道管やガス管など)への配慮、5.省エネルギー、6.空気環境、7.採光、8.防音性、9.高齢者への配慮と防犯の10項目で評価されます。
各項目の等級は任意選択となっていますので、
住宅性能表示制度には設計時の『設計住宅性能評価』と建築完了時の『建設住宅性能評価』(最低限場検査4回)があります。
評価項目は、1.建物の強さ、2.火災時の安全性、3.劣化対策、4.維持管理(水道管やガス管など)への配慮、5.省エネルギー、6.空気環境、7.採光、8.防音性、9.高齢者への配慮と防犯の10項目で評価されます。
各項目の等級は任意選択となっていますので、
設計住宅性能評価だけでも、建設住宅性能評価だけのどちらか一方だけでも取得可能で『設計住宅性能評価」だけだと費用としては5〜7万円程度と言われ、建設住宅性能評価まで合わせて取得すると、費用の相場としては10〜20万円程度で取得可能だとも言われています。
しかし、これはあくまでも企画住宅で新たに図面を書き起こす必要がない場合、構造仕様が既に基準を満たしている仕様で施工が決まっている場合の申請費用だと思っておいた方が良いでしょう。
注文住宅の場合だと、建築会社にもよりますが別途図面代を請求される事もあるでしょうし、施主側の要望で等級を組み合わせる場合には、構造を変更する可能性がありますので施工費が加算される事が予想できます。
しかし、これはあくまでも企画住宅で新たに図面を書き起こす必要がない場合、構造仕様が既に基準を満たしている仕様で施工が決まっている場合の申請費用だと思っておいた方が良いでしょう。
注文住宅の場合だと、建築会社にもよりますが別途図面代を請求される事もあるでしょうし、施主側の要望で等級を組み合わせる場合には、構造を変更する可能性がありますので施工費が加算される事が予想できます。
住宅性能評価のメリット・・・
・地震保険の割引→等級によって30%、20%10%と割り引かれます。
・住宅の担保価値が上がります→耐震と劣化の等級が「3」の場合に住宅ローンの借入額を増やす事ができます。
・その他のメリット→万一欠陥などの理由から建築側と紛争に成った場合、国土交通大臣が指定する「指定住宅紛争処理機関」利用できます、紛争処理手数料は1万円です。
・地震保険の割引→等級によって30%、20%10%と割り引かれます。
・住宅の担保価値が上がります→耐震と劣化の等級が「3」の場合に住宅ローンの借入額を増やす事ができます。
・その他のメリット→万一欠陥などの理由から建築側と紛争に成った場合、国土交通大臣が指定する「指定住宅紛争処理機関」利用できます、紛争処理手数料は1万円です。
この他、火災保険料の優遇があったり住宅金融支援機構の住宅ローン『フラット35』の優遇(フラット35S)を利用する事が可能です。
住宅性能保証制度(10年の瑕疵保証)は必須!性能評価は・・・?
住宅性能保証(10年の瑕疵保証)に関しては『「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」が平成19年5月に公布されました。
建設業者及び宅地建物取引業者は平成21年10月以降に引き渡す新築住宅について、住宅品質確保法で定める10年間の瑕疵担保責任を果たすために必要な資力を、あらかじめ「保険」または「供託」により確保することが義務付けられ、保険を利用する場合には、建築中の現場審査等を受ける必要があります。』(一部記事抜粋/参照元:住宅保証機構)
この記事から見ても分かるとおり、平成21年10月以前に引き渡される物件に関しては、瑕疵担保責任を全うする為の資金があらかじめ準備されていない可能性があることを示唆している事になります。
また、これらの件に関しては特別レポートに書いていますので、お役立て下さいましたら幸いです。
また、これらの件に関しては特別レポートに書いていますので、お役立て下さいましたら幸いです。
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